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インボイス制度への対応について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2023年10月1日より開始される適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関して、下記のとおりご案内申し上げます。

■ インボイス制度に対する基本的な考え方

弊社は、請求書および領収書をインボイスとすることを基本といたします。
これまで請求書もしくは領収書の発行をしていた取引は、原則として以下の内容に対応したインボイスを発行いたします。

  • 1. 弊社の登録番号を記載いたします。
  • 2. 税率ごとに区分して合計した取引額および消費税額を明示いたします。
  • 3. 一つのインボイスにつき税率ごとに1回の端数処理計算をいたします。
  • 4. インボイスの記載事項として明示する取引額や消費税額は立替金の額を含めずに計算いたします。
  • ※時間貸し駐車場(コインパーキング)利用時のインボイスについて

時間貸し駐車場の駐車料金については、精算機や一部駐車場に設置された定期券販売機より発行されるレシートを簡易インボイス(消費税額および受領者名の記載を省略したもの)として発行いたします。機器故障等でレシートが発行されない場合は、現地係員もしくは駐車場看板記載のコールセンターへお問合せください。

■ 原則に当てはまらない取引

前項の原則に当てはまらない取引は以下のとおりです。

  • 都度の請求書発行がなく、契約内容に基づいて賃料等の月額料金をお支払いいただく取引
    … 契約書をインボイスとすることを基本といたします。詳細を下記(1)に記載いたします。
  • 不動産オーナー様がインボイス発行事業者ではなく、弊社が業務を受託している物件の取引
    … インボイスの発行をいたしかねます。詳細を下記(2)に記載いたします。
  • 精算書等で弊社の売上を差引き金銭の授受を行っている取引
    … 精算書等をインボイスとすることを基本といたします。個別に内容が異なるため、詳細は実際の取引の際にご案内させていただきます。
  • 上記のいずれにも当てはまらない個別の事情については、取引の際にご案内させていただきます。

(1)都度の請求書発行がなく、契約内容に基づいて賃料等の月額料金をお支払いいただく取引

本項目に該当する取引についてインボイスの発行を求められた際は、インボイスの記載事項を明記した契約書をインボイスといたします。制度開始前からの継続取引や制度開始後に事後的にインボイスの発行が必要となった取引については、弊社より契約書の不足事項を補完する通知を行い、通知および原契約の契約書を合わせてインボイスといたします。制度開始前に締結済のご契約については、契約内容に応じて以下のとおり対応いたします。

  • 月極駐車場    : 

    すべての借主様に向けて、不足事項の補完通知を順次お送りいたしております。
    (送付不要の申し入れをいただいた場合を除く)

  • 住居賃貸       : 

    住居の賃貸は非課税取引のためインボイスの対応は原則ございません。

  • 店舗賃貸       : 

    請求書発行のない取引の借主様に向けて、不足事項の補完通知を順次お送りいたしております。
    月額賃料を含む請求書発行のある取引については、本項目の対応はございません。

  • レンタル倉庫 : 

    法人名義の借主様に向けて、不足事項の補完通知を順次お送りいたしております。
    個人名義の借主様でインボイスがご入用の際には、大変お手数ですがお申し付けください。

なお、弊社より補完通知を送付予定または送付済の借主様から不足事項を補完する書面の提出をご依頼いただくこともございますが、 順次お送りしてまいりますので弊社送付の補完通知にてご対応いただきますようお願いいたします。 恐れながら、頂きました書面での返送をいたしかねますことをご了承ください。

(2)不動産オーナー様がインボイスの発行事業者ではなく、弊社が業務を受託している物件の取引

本項目に該当する取引は、弊社がインボイスの発行事業者であるかないかに関わらずインボイスの発行ができないことをご了承ください。 以下の場合はお支払いいただく金額の一部についてインボイスの発行が可能です。インボイスがご入用の際にはお申し付けください。

  • 不動産オーナー様の売上と合わせて、弊社に契約事務手数料等をお支払いいただく場合
    弊社の売上となる契約事務手数料の額について、インボイスの発行が可能です。
  • 不動産オーナー様が不動産を共同所有しており、共同所有者の一部がインボイスの発行事業者である場合
    不動産オーナー様の売上の内、発行事業者の方の持分となる部分について、インボイスの発行が可能です。

不動産オーナー様へ

弊社のインボイス制度の対応について、上述の内容を含め不動産オーナー様に関係する事項を抜粋してご案内いたします。

  • (1)オーナー様の売上について
    オーナー様がインボイスの発行事業者かどうかにかかわらず、インボイス制度の開始時点の既存契約について、弊社からお振込させていただく売上や弊社がいただく手数料は従前どおり変更ございません。今後、さらなる税制改正や新規のご契約、特別な事情の発生に際して消費税等の取扱いをご相談させていただく場合がございますのでお含みおきくださいますようお願い申し上げます。
  • (2)オーナー様に発行いただくインボイスについて
    オーナー様がインボイスの発行事業者である場合に発行いただくインボイスの対応方法は、弊社との契約内容に応じて弊社よりご案内させていただきます。
  • (3)オーナー様がインボイスの発行事業者ではないことによる影響について
    オーナー様がインボイスの発行事業者ではない場合、弊社がオーナー様より委託いただいている業務のご利用者様や借主様等(以下、ご利用者様等)に対してインボイスの発行ができません。該当する契約についてはオーナー様およびご利用者様等の双方に弊社よりその旨お知らせさせていただきます。
  • (4)オーナー様の名称や登録番号のご利用者様等への開示について
    オーナー様の名称や登録番号は原則としてご利用者様等に対して開示いたしません。不動産を共同所有している場合など、必要に応じてご利用者様等に対する開示のご相談をさせていただく場合がございますのでご了承ください。
  • (5)インボイスの発行事業者登録について
    インボイスの発行事業者登録を受けるどうかはオーナー様の任意です。登録の必要性について弊社から個別の回答はいたしかねますのでご了承ください。
    以下リンクの国税庁の特設サイトをご覧いただくか、税理士や最寄りの税務署にご確認ください。
    国税庁 インボイス制度 特設サイト

弊社の適格請求書発行事業者登録番号について

  • 適格請求書発行事業者登録番号
    T9010901028147
  • 名称
    東急ライフィア株式会社
  • 登録年月日
    令和5年10月1日
  • 本店又は主たる事務所の所在地
    東京都世田谷区用賀4丁目10番1号

参考:国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

2023年9月14日
東急ライフィア株式会社

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